JAS法の正式名称は「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」です。
この法律はJAS規格(日本農林規格)と食品表示(品質表示基準)の2つのことを定めており、この法律で定められたルールにしたがって、JASマークや原産地などの表示をすることができます。
三段表(法律、政令、省令)
※農林水産省HPにリンクしています。
事業者はそれぞれの「認定の技術的基準」に基づいて認定を受けます。
受けた者は、JASマークを貼る際、「JAS規格」に基づいて生産又は管理されていることを、検査(格付)した上で適合したものにJASマークをつけて「有機」表示をすることができます。
それぞれの認定の技術的基準と、JAS規格をよくお読み下さい。
※なお、認定の技術的基準、JAS規格は農林水産省HPにリンクしています。
有機農産物の生産行程管理者
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有機加工食品の生産行程管理者
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小分け業者
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輸入業者
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